道路標識の概説
■目的
道路標識は、道路交通の安全施設であって、道路利用者に対して一定の様式化された方法で、案内、警戒、規制又は指示の情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑な運行を図るとともに、道路構造を保全することを目的として設けられています。
■根拠
道路法(昭和27年法律第180号)第45条第1項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定に基づき行われ、その様式、設置者の区分、設置場所、その他必要な事項は、道路法第45条第2項及び道路交通法第4条第5項に基づく「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令3号、以下「標識令」という。)に定められています。
標識一覧
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道路標識(反射式)の種類

案内標識
案内標識は、市区町村の境界、目的地への方面、方向、距離、著名地点等交通の目標を明らかにし、道路上の位置を表示するとともに通行者の利便のため必要な沿道に関する各種の案内を行います。

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警戒標識
警戒標識は、交差点、道路の屈曲、踏切の所在等危険な箇所を予告し注意深い運転を促すために設置する標識です。

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規制標識
規制標識は、通行止め、駐車禁止、最高速度制限等道路交通機能上の禁止、制限又は指定を行うための標識で、道路管理者が道路法に基づいて設置するものと、公安委員会が道路交通法に基づいて設置するものがあります。
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指示標識
指示標識は、大部分は公安委員会が設置するものです。道路管理者が設置できるものは規制予告のみです。

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街の中の「道路標識」動画
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