道路標識の概説
■目的
道路標識は、道路交通の安全施設であって、道路利用者に対して一定の様式化された方法で、案内、警戒、規制又は指示の情報を提供することにより、道路における交通の安全と円滑な運行を図るとともに、道路構造を保全することを目的として設けられています。
■根拠
道路法(昭和27年法律第180号)第45条第1項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定に基づき行われ、その様式、設置者の区分、設置場所、その他必要な事項は、道路法第45条第2項及び道路交通法第4条第5項に基づく「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令3号、以下「標識令」という。)に定められています。